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💡お取引開始及び納品完了後は、著作権規約を下記のように締結することを承認頂いたこととお認めさせて頂きます。​

[受託者:絵師](以下「甲」という。)と[委託者:クライアント](以下「乙」という。)とは、イラスト作成業務の委託に関し、以下のとおり契約を締結する。

第1条 (委託)
乙は、甲に対し、イラスト(以下「本著作物」という。)の作成を委託し、甲はこれを受託した。

第2条 (納入)
1 甲は乙に対し、本著作物を以下の形式により、指定の納期までに、乙に対して納入する。
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2  乙は、前項の納入を受けた後速やかに納入物を検査し、納入物に瑕疵がある場合や、乙の企画意図に合致しない場合は、その旨甲に通知し、当該通知を受けた甲は、速やかに乙の指示に従った対応をする。


第3条(検品)
1 乙は甲より本著作物の納入がなされた日から指定の検査期間以内に、納入された本著作物の検査を行い、その検査結果について     日以内に甲に通知するものとする。ただし、過誤その他の瑕疵があったときは、直ちに甲に通知するものとする。
2 甲による本著作物納品の日から 日経過しても、乙が甲に、前項に基づく検査の結果を通知しない場合には、当該納入物は前項所定の検査に合格したものとみなす。乙が正当な理由なく本著作物の受領を拒否し、甲が乙へ当該成果物を納入した日から前項の期間を経過したときも同様とする。

第4条 (権利の帰属)
1 本著作物の著作権は甲に帰属する。乙から提出された作成指示書、テキスト原稿、画像等については、乙に帰属する。
2 制作途中に制作案等の用途に使用して、納品物として採用されなかった制作物に関する所有権及び使用権は甲に帰属する。


第5条 (利用許諾)
1 甲は、乙が本著作物をインターネット上に公開する目的で使用することを許諾する。
2 甲は、乙が本著作物をインターネット上の公開またはコンテンツの維持の目的で改変することを許諾する。
3 乙が本著作物を上記1の目的以外で使用する場合には甲の許可を得なければならない。
4 乙は、甲の文書による同意なしに上記1および2で定める制作物の使用権、改変権を第三者に譲渡、移転、またはその他の処分を行うことはできない。


第6条(独占的利用許諾)
 前条の許諾は、独占的なものとし、甲は、乙以外の第三者に対し、(1)印刷物における複製、販売、(2)インターネットホームページにおける掲載、(3)翻訳、の各形態で本著作物を利用することを許諾してはならない。

第7条 (著作者人格権)
1 甲は、乙が本著作物を利用するにあたり、その利用態様に応じて本著作物のサイズ、色調を変更したり、一部を切除することを予め承諾する。但し、乙は、これら改変であっても本著作物の本質的部分を損なうことが明らかな改変をすることはできない。
2 乙は、前項以外の改変を行う場合は、事前に甲の承諾を得なければならない。
3 乙は、本著作物を利用するにあたって、著作者の表示をすることを要しない。
4 乙が本著作物の内容・表現又はその題号に変更を加える場合(拡大、縮小、色調の変更等も含む。)には、甲の承諾を必要としない。
5 本著作物の公表名義は、甲の著作権の譲渡の有無及び著作者人格権の不行使にかかわらず、乙の名義とする。

第8条 (保証)
甲は、乙に対し、本著作物が第三者の著作権その他第三者の権利を侵害しないものであることを保証する。

第9条 (対価)
乙は、甲に対し、イラスト作成業務及び本著作物の利用許諾の対価、その他本契約に基づく一切の対価として、指定の金額(消費税込み)を支払う。

第10条 (二次的利用)
1 本契約の有効期間中に、本著作物が印刷等、二次的に利用される場合、乙はその利用に関し事前に甲の承諾を得なければならない。
2 本著作物の二次的利用にあたり、乙は報酬等具体的条件について甲と協議の上決定する。

第11条 (有効期間)
1 本基本契約の有効期間は、本基本契約締結の日から満1ヶ年間とする。ただし期間満了の1ヶ月前までに、甲乙いずれからも何らの意思表示もないときは、本基本契約と同一条件で更に1ヶ年間延長するものとし、以後も同様とする。
2 個別契約が本基本契約の失効時に存続している場合については、前項にかかわらず、本基本契約が当該個別契約の存続期間中効力を有するものとする。

第12条 (その他)
本契約に定めのない利用態様については、甲乙別途協議の上、利用の可否、対価等につき決するものとする。

 

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